吹き抜けと床面積の関係とは?建築基準法に違反しないための注意点を解説
2024/10/30
マイホームを建築中で、吹き抜けの設計を検討している方へ。
設計図面と建築基準法の関係について不安を抱えているのではないでしょうか。
吹き抜けはリビングに開放感をもたらし、空間を広く見せる効果がありますが、建築基準法との関係が気になる方も多いでしょう。
特に、吹き抜けが床面積にどのように影響するのか、設計段階での床面積の算定方法や吹き抜け部分の床面積計算が曖昧で不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、建築基準法における吹き抜けと床面積の関係について解説します。
□吹き抜けは床面積に含まれるのか?
吹き抜けは、建築基準法上の床面積の計算には含まれません。
例えば、一般住宅の1階リビングの上部が吹き抜けの場合、1階リビングはそのまま床面積に含まれ、延床面積にも反映されます。
1階リビングの上部の吹き抜け部分は「床」がないため、1階の床面積にも2階の床面積にも算入はされません。
1:吹き抜けを採用することで得られるメリット
吹き抜けは、建築基準法上、床面積に含まれないため、建築コストを抑えることができます。
また、吹き抜けは、リビングに開放感をもたらし、空間を広く見せる効果もあります。
さらに、吹き抜けは、採光を確保し、明るく開放的な空間を作ることができます。
2:吹き抜けを採用する際の注意点
吹き抜けは、設計段階で適切な計画を立てることが重要です。
特に、断熱性能や冷暖房効率を考慮する必要があります。
また、吹き抜けは、音響効果にも影響するため、生活音や外部からの騒音対策も必要です。
□吹き抜けが床面積に含まれるケースとは?
吹き抜け部分は建築基本法上の床面積には含まれません。
しかし、一部のケースで吹き抜けが床面積に算入される場合があります。
1:渡り廊下がある場合
吹き抜けに、上部の一部と一部を結ぶ渡り廊下が存在する場合は、床面積に含まれる可能性があります。
吹き抜けを設置する際に、高い場所を掃除することを目的として通路を設置することもあるため、床面積に算入する可能性があるということを押さえておきましょう。
2:キャットウォークがある場合
吹き抜け部分にキャットウォークがある場合も床面積に算入される可能性があります。
キャットウォークとは壁に設置され、高い所にある猫用の通路のことです。
たとえどんなにわずかな面積であっても床面積に含まれ、建築基準法に満たされない場合があるため、設置の際には注意しましょう。
3:収納棚がある場合
吹き抜け部分に収納棚があると床面積に算入される可能性があります。
収納棚の高さが1階部分に収まっている場合は床面積に含まれませんが、2階の吹き抜け部分まで高さがある場合、その部分は吹き抜けではなく床面積として算入される可能性があります。
□まとめ
吹き抜けは建築基準法上、床面積に含まれないため、建築コストを抑えることができます。
しかし、渡り廊下、キャットウォーク、収納棚など、吹き抜けに設置された構造物によっては床面積に含まれる可能性があります。
吹き抜けを採用する際は、設計段階で適切な計画を立て、建築基準法に適合しているかを確認することが重要です。
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